有限会社 アタックライン  「所縁の会」  利用規約              

第1条(名称)

本会員組織は、「所縁(ゆかり)の会」と称し、またその運営については有限会社アタックラインが行います。また、会員とは、サービスの提供を希望して当会に入会を申込み、当会が入会審査にて承認した者をいいます。

第2条(所在地)

運営所在地は、〒193-0835 東京都八王子市千人町3-6-4 (有)アタックラインとします。

第3条(目的)

会員制による、配偶者候補の紹介と出会いの為の支援、パーティーの主催、その他イベントの企画、総合的な生活情報の提案とサポートを主たる目的とします。

第4条(会員規約)

当会は、会員および入会希望者に対し、活動する上で本会員規約を定め、適宜変更することができます。

第5条(クーリング・オフ)

会員は、入会契約の成立した日(会員が契約書面を受領した日)を含む8日間を経過するまでは、書面により、無条件に入会契約を解除することができます(この解除をクーリング・オフといいます)。

第6条(提出していただく書類)

  1. 入会時、次の物を当社に提出してください。

(1)公的に独身を証明する書類(原本)

(2)身分証明書、もしくは健康保険証

2. 前項の書類のほか、会員自身の具体的データ(自己紹介、家族紹介等)を記入し当会に提出していただきます。

  1. 入会時に登録用写真を撮らせていただきます。

第7条(入会金、およびその他諸費用)

  1. 入会希望者は、入会申込み後,入会金を当会指定の期日までに支払わなければなりません。
  2. 会員は、当会が企画、主催するパーティー、イベントに参加する際、当会が定めた費用を指定する期日までに支払わなければなりません。

第8条(会員の義務)

  1. 会員は、入会時に当会が必要とする書類一式を速やかに提出しなければなりません。
  2. 会員は、住所、勤務先その他届け出事項に変更があった場合は、その旨を当会に届け出さなければなりません。届出を怠った事により支障が生じた場合、全て自己の責任とします。
  3. 会員は、当会が主催するパーティー等で知り得た、他の会員に関する情報については、会員期間中および退会後も守秘義務を負い、これを第三者に漏洩、自己の利益および職業に使用してはいけません。
  4. 会員としての権利は、他人に貸与または譲渡する事はできません。
  5. 会員は、当会が運営するパーティー,イベントに於いても規則に従い、誠意を持って参加しなければいけません。尚、パーティー,イベント等で会員の不注意から生じた事故または被害については、当会は責任を負わないものとします。
  6. 会員は、当会員との婚約、結婚の合意をした場合、速やかに報告しなければなりません。
  7. 会員は、会員活動を通じて知り得た情報,所見等を雑誌、インターネット等で公表した際に生じたトラブルは自己責任とします。
  8. 会員は、当会が定めた諸費用を請求通り納めなければなりません。
  9. 会員は、交際に入る場合、相手会員に必要な個人情報を偽りなく誠実に伝えなければなりません。
  10. 会員は、交際に入る場合、相手会員とは結婚を前提としたまじめな交際をしなくてはなりません。

第9条(守秘義務)

当会は、会員が入会時に提出した必要書類等、会員に関する情報について秘密を守り、これを第3条に定める目的のためのみに使用し、相手会員への紹介の際、必要な範囲内で開示するものとします。

第10条(サービス停止)

1.当会は、会員の規約違反,虚偽の申告等、不誠実な行為と判断した場合、全てのサービスを停止することができます。

2. 当会は、会員の諸料金の支払いが完了しない場合、サービスを停止することができます。

  1. 当会は、天災、事故等のやむを得ない理由によりサービスを停止することができます。
  2. 当会は、前項1~3におけるサービスの停止に基づく責任を負わないものとします。

第11条(休会及び退会)

  1. 会員が短期間の住所移転、又はその他の理由で当会のサービスを受けられない事情が生じた場合、休会及び退会をすることができます。
  2. 会員が婚約,結婚その他の理由により退会の申し出があった場合、会員は返却するべき情報資料等を退会届とともに返却しなければいけません。
  3. 会員が当会の定める会員基準に満たさなくなった場合会員契約は終了します。

第12条(除名)

当会は、次の項目に該当する場合、会員を除名することができ、すでに受け取った入会金、その他諸費用は返還せず、また他に損害がある場合、当会は、会員に対して損害の賠償を請求できるものとします。

  1. 本会員規約,その他当会の定める規約に違反した場合
  2. 当会の請求した費用を支払わない場合
  3. 当会に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  4. 当会に届出がなく、6ヶ月以上連絡が不可能になった場合
  5. 当会または他会員を悪用、または悪用する恐れのある場合
  6. 当会または会員の信用、品位を傷つけた場合

第13条(当会の義務および責任)

1.当会は、会員が婚約、結婚に成就できない場合に於いての責任は負わないものとします。

2.当会は、会員の自己申告に基づく記載事項,提出書類、および入会後の変更において事実と内容が相違する場合においての責任は負わないとものとします。

  1. 当会は、会員の交際より生ずる紛争、事故、被害、金銭トラブルについて責任を負わないものとします。
  2. 当会は、会員に損害賠償を求める訴訟提起、告発その他法的手続きを取ることができます。
  3. 当会は会員が本規約に違反する行為をし、会員本人と直接協議できない時、両親のどちらか(最も近い親族)の同席の上、協議するものとします。

 

第14条(規約改訂)

当会は、本規約第3条の目的の範囲内で本規約を改訂することができます。またこれを会員に通知します。通知に記載する期日までに意義の申し立てがない場合、会員はこの改訂に同意したものとします。

第15条(発効日)

本会員規約は、平成2015年6月20日に発効したものとします。